乗らずに放置しているバイクの廃車手続きを行うと、軽自動車税の納付義務がなくなり、バイクの任意保険も中断できるというメリットがあります。
クルマを永久抹消した場合はすぐに解体処分しなければいけませんが、バイクの廃車手続きでは解体処分しなければならない決まりはありません。
このページでは、バイクの廃車方法について解説します。
廃車手続きに必要な書類
廃車手続きに必要な書類は、バイクの排気量によって異なります。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 認印
- 運転免許証(公的な身分証明書)
- 委任状(本人以外の第三者が行う場合)
- 軽自動車届出証(250cc以下)
- 車検証(250cc超)
- ナンバープレート
- 納税証明書
- 認印
- 運転免許証(公的な身分証明書)
- 委任状(本人以外の第三者が行う場合)
ナンバープレートや登録書類を紛失した場合は、事前に警察署へ行って紛失届または盗難届を提出しましょう。
廃車手続きを行う場所
廃車手続きを行う場所も排気量によって異なります。
登録所在地の市区町村の役所です。登録所在地はナンバープレートに記載されています。
最寄りの軽自動車協会か陸運局
最寄りの陸運局
陸運局で廃車手続きを終えると、126cc以上250cc以下の車検が不要なバイクには「軽自動車届出済証返納証明書」が、251cc以上の車検が必要なバイクには「自動車検査証返納証明書」が発行されます。
廃車したら保険の解約を
バイクの廃車手続きをしたら、保険会社のコールセンターに解約の電話をしましょう。保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。
自賠責保険は全てのバイクで加入義務がありますが、250cc以下のバイクや原付は自賠責保険の払い戻しがあります。
任意保険の解約と同時に中断証明書の発行手続きも行いましょう。中断証明書があると、10年以内に再度バイクに乗ることがあれば、中断時の等級で加入することができます。
自賠責の返金額はごく僅か
原付で1年保険に加入していた場合、残り期間が1カ月あった場合の返金額は『220円』2カ月なら『440円』です。自賠責保険の返金額はわずかですから、廃車後に処分するのであれば買取専門店にお願いした方が良いでしょう。
買取専門店にバイクの処分を依頼すると、自賠責保険の解約や返戻金請求手続きも代行してくれます。